左右折時の交通安全
最近注目されている右直事故の報道を見て、道路交通法をおさらいして自分の運転を見直そうと思います。
この記事の法令は全て総務省運営のe-Govウェブサイト(https://www.e-gov.go.jp)を引用・参照しました。
まずは信号機。信号機の決まり事は道路交通法施行令第2条の表にあります。
信号機が黄色や赤色の時は直進であろうが左右折であろうが進行禁止。黄色には安全に停止できないときは進行禁止されないという例外がありますが、原則は黄色も進行禁止です。
黄色の例外規定に甘えないように意識したいと思います。
そして右折時の作法。
道路交通法第三十七条
車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
右折車両が待つ決まりです。 直進車の信号無視や速度超過などには一切触れていないので、そういった状況に関わりなく、右折車は直進車や左折車の進行を妨害してはいけないという解釈でよさそうです。
直進車や左折車が直進または左折しようとしなくなるまで、つまりいなくなるか停車するまで待て、ということですね。
道路交通法第三十四条
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
右折の時も同様の条文があります。
左右折の時は事前に曲る方の端に寄って徐行しなければいけません。
よく見かける光景ですが、通行困難な訳でもないのに曲る方向とは逆の方に車体を振って大回りするのは違反です。
道路交通法施行令の第二十一条も再確認。
左右折時のウィンカーは30メートル手前、進路変更は3秒前です。
当然安全確認が前提なので、ウィンカーを出しさえすれば曲れる訳ではありません。
交差点で信号待ちしている時は特にウィンカーが間際になったり、出さなかったりする車が多いので気を付けないといけないです。
これらは運転技術とは別の決まり事なので、運転慣れして曖昧にならないようにちょくちょく確認するのがよさそうですね。ミラーを見たりハンドルを操作したりするタイミングなど運転技術面でも注意すべきことは多いですが、とにかく左右折時は事故が多いので、省みながら無事故無違反を心掛けたいです。